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東京高等裁判所 昭和58年(行コ)36号 判決

控訴人(原告) 上毛興業株式会社

被控訴人(被告) 前橋税務署長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和四四年三月一四日控訴人に対してした清算所得に対する法人税額を六〇四万〇八〇〇円とする決定及び重加算税二〇九万〇五五〇円を課する旨の決定を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張

次のとおり削除、補正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

一  原判決五枚目裏末行から同九枚目裏七行目まで及び同一二枚目裏一二行目から同一四枚目裏末行までをいずれも削除する。

二  原判決一五枚目表五行目に「期限」とあるのを「弁済期」と、同一六枚目表一三行目に「財余財産」とあるのを「残余財産」と、同一七枚目表八行目に「一六六八頁」とあるのを「一六八八頁参照」と、同二一枚目表四行目に「(五)」とあるのを「(一)」と、同枚目裏七行目に「立前」とあるのを「建前」と、同二二枚目表八行目に「相続税財産評価通達」とあるのを「相続税財産評価に関する基本通達」と、同九行目に「六」とあるのを「五六」と、同二三枚目裏九行目を「前記4(三)(1)の貸付金一四万円全額」とそれぞれ改め、同二五枚目表一三行目に「六八条」とある次に「二項」を加え、同枚目裏一行目の「(国税通則法」から同四行目の「と」までを「(昭和四五年法律八号による改正前の国税通則法九〇条三項による。)六〇四万円に百分の三十五の割合を乗じて計算すると、」と、同二六枚目裏八行目及び同末行に「昭和四三年」とあるのをいずれも「昭和四一年」と、同二八枚目表六行目に「等額にて交換」とあるのを「等価交換」と、同三一枚目裏三行目に「一一・八五パーセント」とあるのを「一一パーセント」と、同三二枚目表一三行目及び同枚目裏一行目に「家賃」とあるのをいずれも「家賃債権」と、同枚目裏六行目に「個人」とあるのを「個人の」と、同三三枚目表一一行目に「のように租税特別措置法の申請をした」とあるのを「のとおりの」と、同枚目裏三行目に「土地」とあるのを「本件土地」とそれぞれ改める。

第三証拠関係〈省略〉

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次のとおり削除、補正するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これをここに引用する。

1  原判決五一枚目表二行目から同五五枚目表九行目までを削除する。

2  原判決三五枚目裏一三行目に「成立に争いのない」とある次に「甲第三七号証、」を加え、同三六枚目表一行目の「原本の存在・」から同二行目の「乙第五号証、」までを「成立に争いのない乙第四、第五号証(各本文部分については各原本の存在とも)」と改め、同一二行目から一三行目にかけて「(本件記録中の原告の商業登記簿謄本)」とあるのを削除し、同枚目裏一行目に「妻」とあるのを「妻美恵子」と、同三七枚目表九行目に「その妻吉田美恵子」とあるのを「再び妻美恵子」とそれぞれ改め、同三八枚目表一行目に「締結され、」とある次に「その旨の契約書(乙第四号証の本文部分)が取り交された。そして、」を加え、同八行目に「乙第五号証」とあるのを「乙第五号証の本文部分」と、同枚目裏末行に「あるとともに」とあるのを「あることを考慮し、あわせて」と、同三九枚目表四行目に「の賃借料」とあるのを「で定められた本件土地の地代」と、同九行目から一〇行目にかけて「保存登記が、」とあるのを「表示登記が、」とそれぞれ改め、同枚目裏一行目に「主張し、」とある次に「原審及び当審における」を加え、同三行目から四行目にかけて「原告の商業登記簿謄本」とあるのを「甲第三七号証」と、同一一行目の「右原告代表者の」から同一二行目末尾までを「成立に争いのない甲第三二号証によつて認められる、控訴人が昭和三一年八月当時前橋信用金庫に別に会社名義の普通預金口座を有していたこと(同口座の当時の預金残高は九七円であり、昭和三一年中には預入れ、払戻しとも一度も行われていない。)を考慮に入れても、控訴人代表者の右供述部分は採用することができない。」と、同四〇枚目裏七行目から八行目にかけて「吉田晋作に対するものに変更されているが、」とあるのを「抹消され、あらためて飯島から吉田晋作に対し所有権移転登記が経由されているが、」と、同四一枚目表三行目に「交換し、」とあるのを「交換され、」とそれぞれ改める。

3  原判決四〇枚目裏一三行目及び同末行を次のとおり改める。

「ある。

原審証人周藤金太郎の証言並びに原審及び当審における控訴人代表者の供述中、以上の認定に反する部分は、前掲各証拠に照らし採用することができない。当審における控訴人代表者の供述によつて成立の認められる甲第三四号証(吉田晋作と飯島間の昭和三九年一二月三一日付「覚書」と題する書面)には、飯島は本件土地を吉田晋作に売り渡し、同土地の所有権が同人にあることを確認し、昭和四〇年一月一五日までに同人に対し所有権移転登記手続をする旨の記載があるが、右同号証に、前記乙第一号証の一、原審及び当審における控訴人代表者の供述並びに弁論の全趣旨をあわせれば、右覚書は、前記のように控訴人に対する所有権移転登記が抹消されたことを奇貨として、飯島が本件土地を自ら前三百貨店に売却しようとする動きがうかがわれたので、これをおそれた吉田晋作が昭和三九年一二月二日飯島を債務者として本件土地につき処分禁止の仮処分決定を得たうえ、かねてからの計画どおり自己名義の所有権移転登記を実現すべく、飯島に要求して取り交したものであることが認められるから、右覚書の存在は、本件土地を飯島から代物弁済により取得し、その所有者であつたのが控訴人であるとの前記認定の妨げとはならない。そのほか、当審における控訴人代表者の供述によつて成立の認められる甲第三〇、第三一号証、同第三三号証の一、二、同第三五、第三六号証によつても以上の認定を左右するに十分でなく、他にこれを左右すべき証拠はない。」

4  原判決四一枚目表一一行目に「合計一四万円」とあるのを「、飯島吉之助に対し一万円、以上合計一五万円」と、同枚目裏三行目に「に対し合計一四万円」とあるのを「・飯島吉之助に対し合計一五万円」とそれぞれ改め、同五行目から一一行目までの括弧書き部分を削除し、同四二枚目表一三行目冒頭から同末行の「争いがなく、」までを「また、前記貸金債権一五万円のうち中谷八十一に対する一〇万円を除く松本幸造、平形健次、飯島吉之助に対する合計五万円が控訴人の解散後返済されたことは、控訴人の自認するところであり、」と、同枚目裏三行目に「右内妻死亡後は支払を受けられなかつたこと」とあるのを「右内妻が死亡したこともあつて返済を受けられないまま推移していたこと」と、同四行目から五行目にかけて「三年半以上を」とあるのを「五年弱を」と、同六行目に「貸倒れ債権と」とあるのを「貸倒れ債権として」と、同四三枚目表一行目の「前記のとおり」から同六行目の「あるから、」までを「前認定によれば、控訴人は、昭和四〇年四月三〇日までに、吉田晋作以外の者に対する債権については、その取立が完了若しくは不能となり、住吉町の土地建物の換価処分を了し、かつ、右同日本件土地の譲渡を行い、同時にその対価として取得した本件建物を株主である吉田晋作に帰属分配せしめたことにより、同人に対する前記未収家賃債権及び借入金債務を清算したものと認められるから、」と、同一〇行目に「後記六」とあるのを「前判示」と、同一二行目から一三行目にかけて「住吉町の土地売却代金」とあるのを「本件土地譲渡の対価」とそれぞれ改める。

5  原判決四三枚目裏六行目に「解散による」とある次に「清算所得に対する」を加え、同一一行目に「一二条の二」とあるのを「一三条一項一号」と、同末行に「一二条の二第三項」とあるのを「一三条三項」とそれぞれ改め、同四四枚目表末行末尾に続けて「なお、前認定のとおり控訴人は、飯島吉之助に対する貸金一万円の返済も受けているが、この点は被控訴人の主張しないところであるから、右一万円は収入に算入しないこととする。」を加え、同四四枚目裏二行目に「前掲乙第二及び第三号証」とあるのを「前掲乙第二号証」と、同四五枚目裏四行目に「支払つたというべきこと」とあるのを「清算したこと」と、同四六枚目表八行目からから一一行目までの括弧書き部分を「(控訴人は、解散当時吉田晋作に対し未払給料三万六〇〇〇円があり、これを支出に加えるべきであるという趣旨の主張をするが、前記乙第二〇号証及び原審証人高橋清の証言によれば、当時右のような未払給料はなかつたことが認められるから、右主張は採用できない。)」と、同枚目裏七行目に「利益積立金額」とあるのを「積立金額とその余の金額」と、同八行目に「旧法人税」とあるのを「旧法人税法」と、同行目に「利益積立金等」とあるのを「積立金(同法一六条参照)」と、同一〇行目の「清算所得のうち利益積立金等からなる」とあるのを「清算所得につき上記二種の各」と、同四七枚目表五行目の「利益積立金」を「積立金」と、同四六枚目裏一三行目の「前掲」から同四七枚目表一行目の「認められ、」までを「住吉町の建物の控訴人解散当時の帳簿価額が三〇万五〇〇〇円であつたことは当事者間に争いがなく、前掲乙第二〇号証によれば、住吉町の土地の右帳簿価額は三〇万円であつたことが認められ、」と、同一〇行目に「二号」とあるのを「三号」と、同一一行目から一二行目にかけて「国税通則法九〇条一項・九一条一項」とあるのを「昭和四五年法律八号による改正前の国税通則法九〇条一項」とそれぞれ改める。

6  原判決四八枚目表一行目に「原告とする旨の補足契約書」とあるのを「控訴人代表清算人吉田晋作と訂正する旨の補足約定書」と、同二行目に「補正」とあるのを「補完」と、同一一行目に「(乙第四号証)」とあるのを「(乙第四号証の本文部分)及び本件契約(二)の覚書(甲第二六号証)」とそれぞれ改め、同枚目裏三行目に「課税標準の」とある次に「計算の」を加える。

7  原判決四九枚目表二行目の「申告し」から同三行目の「右納付額を」までを「、これに対する法人税額を六万七六八〇円と修正申告したこと、第一次処分により既に納付の確定した右の額を」と、同枚目裏五行目から六行目にかけて「これに対する法人税納付義務の成立」とあるのを「清算所得に対する法人税の納付義務が生じたこと」とそれぞれ改め、同五〇枚目表一〇行目に「第二次処分により」とある次に「控訴人の申告した所得金額及び法人税額をいずれもゼロと」を加え、同枚目裏四行目に「前記五のとおり、」とあるのを「前記二1の判示のとおり、」と改める。

二  そうすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木潔 鹿山春男 河本誠之)

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